FX取引における税金
くりっく365との違い

円安が続けば、ストップロスの位置を上げ

このまま円安が続けば、不動産投資ストップロスの位置を上げていきます。 もし円高になれば、CFDポジションが一部解消されます。(一部は利益確定) ↓ポジション外貨預金表更新しました↓ ■現在のポジション(概要) 豪ドル円(買)6万 -----スワップ+1,056円/日 米ドル円(買)12万 ----スワップ+684円/日 NZドル円(買)3万 ----スワップ+510円/日 ポンスイ(買)2万 -----スワップ+324円/日 ユロポン(売)4万 -----スワップ+156円/日 1日あたり受取スワップ:+2,730円 月間受取予定スワップ:+8万2千円 年間の投資信託受取予定スワップ:+99万6千円 ■ポジション詳細+注文状況 (1)豪ドル円(AUD/JPY)買、スワップ+176円/1枚/1日 100.6円2枚保有→100.6円ストップロス注文 96.9円2枚→100.6円商品先物取引ストップロス注文(+3.7万円×2=+7.4万円) 96.9円2枚 →78円までの円高を想定した証拠金を準備しています。 (2)米ドル円(USD/JPY)買、スワップ+57円/1枚/1日 114.1円12枚保有 →78円までの円高を想定した証拠金を準備しています。 (3)カナダドル円(CAD/JPY)買、スワップ+73円/1枚/1日 保有ポジションなし。 →様子見中。 (4)ユーロ円(EUR/JPY)買、スワップ+156円/1枚/1日 保有ポジションなし。 →様子見中。 (5)ポンド円(GBP/JPY)買、スワップ+255円/1枚/1日 保有ポジションなし。 →様子見中。 (6)NZドル円(NZD/JPY)買、スワップ+170円/1枚/1日 87.3円3枚保有 →70円までの円高を想定した証拠金を準備しています。 (7)南アフリカランド円(ZAR/JPY)買、スワップ+37円/1枚/1日 保有ポジションなし。 →様子見中。 (8)ポンスイ(GBP/CHF)買、スワップ+1.60スイス=+162円/1枚/1日 2.290スイス2枚保有 →様子見中。 (9)ユロポン(EUR/GBP)売、スワップ+0.19ポンド=+39円/1枚/1日 0.720ポンド4枚保有 →様子見中。 ←FX スワップ・長期投資派 にほんブログ村ランキングに参加しています。 ←50位付近で健闘中!為替ランキング →私のメイン口座は、セントラル短資オンライントレードです。紹介記事はこちら。 FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 未分類 | トラックバック:3 | コメント:1 | Page Top↑ 住民税の「特別徴収」と「普通徴収」とは? 2008/06/19(木) FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 本日のスワップ金利収入は+2,730円です。 ←にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ ←更新の励みになりますので、応援ポチお願いします! おはようございます。スワサラです。 今日もご訪問ありがとうございます。 本日は、一昨日の記事で解説いたしました住民税に関するご質問にお答えします。 →一昨日の記事【住民税の「納税通知書」がやって来た!】はこちら。 ******************** 初めまして。昨年からFXを初めました。初コメでの質問で恐縮です。 昨年は確定申告不要程度の利益しか出ませんでしたが、今年は確定申告が必要な額を目標にしています。 確定申告後、住民税を「特別徴収」にした場合はFXの利益の上乗せ分を別に払い、給与分の住民税は給与からの天引きが可能なのでしょうか? 『FXの利益にかかる上乗せ分を、所得税は確定申告時に、住民税については年4回に分けて納付することになります』とのことでしたが、住民税は全部天引きか、全部自分で支払うかのどちらかだと思っていたので...。 かりん ******************** かりんさん、ご質問ありがとうございます。 説明不足で大変失礼いたしました。 住民税はおっしゃるとおり、「普通徴収」と「特別徴収」を選択できます。 これはいつ選択するかというと、所得税の確定申告書類の中に選択肢がありますので、 どちらかに印をつけて、税務署に提出します。 ・「普通徴収」 自分で納付(年に4回) ・「特別徴収」 会社から天引き もともと会社勤めの方は、給与にかかる住民税は 『12月年末調整で税額決定』→『6月〜5月迄の月々分割後払い』。 納付が完了するのは、翌々年の5月で、それまで毎月の天引きです。 これを「特別徴収」といいます。 給与以外の所得がある方(FXや株も含まれます)は、 その追加分の住民税をどちらの方法で納付するか選択できます。 ご質問については、 ・給与以外の所得分の住民税を「普通徴収」でも「特別徴収」でも、 給与部分の住民税は天引きのまま ですので、「普通徴収」を選択して自分で納付しても、給与分の住民税は 天引きが維持されます。 (もっと詳しく言えば、「普通徴収」を選択した場合の「納税通知書」には、 納付すべき全額から「特別徴収済みの額」を控除した額を納付してくださいという 構成になっています。) ここで一つ問題になりうるのが、「特別徴収」にしてしまうと、 天引きの事務を行う関係で、会社側(総務などに)に副収入の有無が ばれてしまうことです。 別に後ろめたいことはしていないので構わないかもしれませんが、 逆算すれば副収入額がズバリわかってしまいますし、 これはプライベートな情報ですので、わざわざ会社に知らせる必要もありません。 このため、私は「普通徴収」を選択し、 年に4回自分で納付しています。 しかしながら、別にそんなの会社にわかったって問題ないと言う方は、 「特別徴収」で給与分と合わせて天引きにした方が、 余分な手間はないので楽でしょう。 個人の事情にあわせて、選択されるとよいと思います。 以上、参考になれば幸いです。 ←FX スワップ・長期投資派 にほんブログ村ランキングに参加しています。 ←50位付近で健闘中!為替ランキング →私のメイン口座は、セントラル短資オンライントレードです。紹介記事はこちら。 FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 未分類 | トラックバック:1 | コメント:2 | Page Top↑ 夢をかなえるゾウ 2008/06/18(水) FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 本日のスワップ金利収入は+2,730円です。 ←にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ ←更新の励みになりますので、応援ポチお願いします! おはようございます。スワサラです。 今日もご訪問ありがとうございます! 今日は書籍のご紹介です。 夢をかなえるゾウ 評価(5段階評価):★★★★★ 本屋によく行かれる方は、山積みになっている「夢ゾウ」に気づいた方も多いでしょう。 著者は1976年生まれというから私と同い年の水野敬也氏。 まぁともかく、面白く読めます。 インドのゾウの神様であるガネーシャが、わけのわからない関西弁で成功する 秘訣を教えていくというストーリーなのです、これがよく練られていて、 ぐいぐい引き込まれてしまいます。 もちろん、笑いのツボが違う方もいるのかもしれないのですが、 私にはぴったりでした。 しかしこの本の本当のスゴさは、ストーリーの面白さではないと思いました。 実は、世の中にある「成功法則」のエッセンスを、沢山詰め込んでいるのです! 裏を返せば、水野敬也氏はこれらの成功法則の類を全て盛り込めるようにストーリーを つむぎだしたということであり、 行き当たりばったりでストーリー展開をしているわけではなかったのです。 私は成功法則の類は結構読んでいるので、この本を読みながら「すごいな〜」と感心しきりでした。 投資の観点からも、 ・夢を楽しく想像する ・やらずに後悔していることを今日から始める ・決めたことを続けるための環境を作る というようなことは、とても大切ではないかと思います。 楽しみながら成功するヒントが得られるというお得な本です。 というわけで、超おすすめ★★★★★といたします。 ちなみに、テレビドラマ化されるようです。 ガネーシャは、・・・やっぱりCGなんでしょうね。。 ←FX スワップ・長期投資派 にほんブログ村ランキングに参加しています。 ←50位付近で健闘中!為替ランキング →私のメイン口座は、セントラル短資オンライントレードです。紹介記事はこちら。 FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 未分類 | トラックバック:2 | コメント:2 | Page Top↑ 住民税の「納税通知書」がやって来た! 2008/06/17(火) FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 本日のスワップ金利収入は+2,730円です。 ←にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ ←更新の励みになりますので、応援ポチお願いします! おはようございます。スワサラです。 今日もご訪問ありがとうございます。 さて、先週、私の手元に、本年の住民税の「納税通知書」が送られてきました。 3月に所得税の確定申告をしたことに対応して、住民税を年4回に分けて 払ってください、という内容です。 ちょうどよい機会ですので、所得税(国税)と市町村民税、都道府県民税(地方税)の関係 について、解説をいたします。 --- FXの税率は、下記のとおり累進税率となることは 過去記事で説明しました。 ●所得金額 (所得税+市町村民税+都道府県民税の合算税率を表示) ・195万円以下 15% ・195万円超330万円以下 20% ・330万円超695万円以下 30% ・695万円超900万円以下 33% ・900万円超1800万円以下 43% ・1800万円超 50%